1.やさしい
イングランド法で、文書による名誉毀損(libel)と口頭による名誉毀損(slander)の違いは何ですか?
- ALibel は真実でなければならず、slander は虚偽でなければならない
- BLibel は会社や公的機関に関し、slander は私人に関する
- CLibel は永続的な形のもので、slander は話し言葉のような一時的な形のものである
- DLibel は犯罪で、slander は不法行為である
2.やさしい
過失(negligence)の請求で、原告が通常証明しなければならない 3 つの要素はどれですか?
- A故意、動機、損害
- B注意義務、その義務の違反、違反によって生じた損害
- C契約、違反、損失
- D過失責任、処罰、謝罪
3.やさしい
不法行為としての暴行(battery)とは何ですか?
- A他人の評判を傷つける虚偽の発言をすること
- B道路上で不注意に他人にけがをさせること
- C違法な有形力が今にも使われると、他人に合理的に恐れさせること
- D他人に対して、故意かつ直接に違法な有形力を加えること
4.ふつう
「あれなければこれなし」(but for)テストは何を確定するために使われますか?
- A注意義務
- B損害の遠隔性(remoteness)
- C事実的因果関係
- D注意の基準
5.ふつう
地方自治体が承認した欠陥のある基礎の上に家が建てられました。ひびが入り、所有者は損をして家を売りました。Murphy v Brentwood DC で、その損失はどうされましたか?
- A物理的損害であり、全額回収できる
- B自治体が計画を承認したので、回収できる
- C純粋経済損失であり、過失によっては回収できない
- D買主に対してだけ回収できる
6.ふつう
Wagon Mound 事件が扱った問題はどれですか?
- A直接性:被告は違反のあらゆる直接の結果について責任を負う
- B胎児に対する注意義務
- C遠隔性:合理的に予見できる種類の損害だけが賠償される
- D動物についての厳格責任
7.むずかしい
Barker v Corus が、Fairchild 例外に基づく責任は各被告の危険への寄与割合に比例すると判断した後、議会は中皮腫の事件について何によって対応しましたか?
- ACompensation Act 2006 に基づき、責任のある各人に損害全体について責任を負わせた
- Bアスベストによる病気についての請求を廃止した
- C使用者とその保険者に対する不法行為の請求に完全に代わる、国の補償基金を創設した
- Dすべての事件で「あれなければこれなし」の因果関係の証明を求めた
8.むずかしい
新しい高層ビルが、近隣の多くの住宅のテレビの受信を妨げました。Hunter v Canary Wharf で、貴族院はどう判断しましたか?
- Aニューサンスには騒音が必要なので、ニューサンスはない
- Bニューサンスがあり、家族や下宿人を含むすべての住民が訴えることができる
- C訴えうるニューサンスはなく、土地に利益を持つ者だけが訴えることができる
- Dニューサンスはあるが、訴えられるのは自治体だけである
解答
- 1. C · Libel は永続的な形のもので、slander は話し言葉のような一時的な形のものである
- 2. B · 注意義務、その義務の違反、違反によって生じた損害
- 3. D · 他人に対して、故意かつ直接に違法な有形力を加えること
- 4. C · 事実的因果関係
- 5. C · 純粋経済損失であり、過失によっては回収できない
- 6. C · 遠隔性:合理的に予見できる種類の損害だけが賠償される
- 7. A · Compensation Act 2006 に基づき、責任のある各人に損害全体について責任を負わせた
- 8. C · 訴えうるニューサンスはなく、土地に利益を持つ者だけが訴えることができる
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