1.やさしい
Occupiers' Liability Act 1957 によれば、占有者は子どもがどうであることを想定しておかなければなりませんか?
- A大人ほど注意深くない
- B常に親に監督されている
- C大人と同じくらい注意深い
- D敷地からまったく締め出されている
2.やさしい
使用者は、被用者が仕事中に行った不法行為について責任を負うことがあります。これを何と呼びますか?
- ANovus actus interveniens
- B代位責任(vicarious liability、使用者責任)
- C寄与過失
- Dすべての行為についての厳格責任
3.やさしい
過失(negligence)の請求で、原告が通常証明しなければならない 3 つの要素はどれですか?
- A故意、動機、損害
- B過失責任、処罰、謝罪
- C契約、違反、損失
- D注意義務、その義務の違反、違反によって生じた損害
4.ふつう
Wagon Mound 事件が扱った問題はどれですか?
- A遠隔性:合理的に予見できる種類の損害だけが賠償される
- B動物についての厳格責任
- C胎児に対する注意義務
- D直接性:被告は違反のあらゆる直接の結果について責任を負う
5.ふつう
外科医が、重大な合併症の小さな危険について患者に警告しませんでした。患者はいずれにせよ、ただし後日に手術を受けていたはずでした。その危険が現実化しました。Chester v Afshar で、貴族院はどう判断しましたか?
- A通常の因果関係の原則を修正して、外科医に責任を認めた
- B外科医は手術費用についてだけ責任を負うとした
- C患者は同意していたので、請求は成り立たないとした
- D「あれなければこれなし」テストを満たさないので、外科医に責任はないとした
6.ふつう
隣人の通常の活動から出る熱が、原告が保管していた特別に敏感な紙を傷めましたが、普通の紙なら害はありませんでした。Robinson v Kilvert によれば、請求はどうなりますか?
- A熱はニューサンスになりえないので、認められない
- B物品への物理的損害は何でも訴えうるニューサンスなので、認められる
- Cニューサンスは異常に敏感な使用を保護しないので、認められない
- D紙が高価だったので、認められる
7.むずかしい
Defamation Act 2013 第 4 条によれば、公共の利益の抗弁には何が必要ですか?
- A発言が公共の利益に関わる事柄についてのもので、被告が、そこに含まれるすべての事実の主張が真実であると誠実に信じていたこと
- B発言が公共の利益に関わる事柄についてのもので、被告がそれを公表することが公共の利益にかなうと合理的に信じていたこと
- C発言が実質的に真実であると示されること
- D発言が議会または法廷でなされたこと
8.むずかしい
ある新聞が、あるモデルがナルコティクス・アノニマスに通っていることを、詳細と集会から出てくる彼女の写真とともに掲載しました。Campbell v MGN で、貴族院はどう判断しましたか?
- A彼女は薬物使用についてうそをついていたので、請求は成り立たない
- B写真はロンドンの公道で撮影されたので、請求は成り立たない
- C詳細と写真を公表したことは、私的情報の濫用に当たる
- D私的だったのは彼女が依存症であるという事実だけである
解答
- 1. A · 大人ほど注意深くない
- 2. B · 代位責任(vicarious liability、使用者責任)
- 3. D · 注意義務、その義務の違反、違反によって生じた損害
- 4. A · 遠隔性:合理的に予見できる種類の損害だけが賠償される
- 5. A · 通常の因果関係の原則を修正して、外科医に責任を認めた
- 6. C · ニューサンスは異常に敏感な使用を保護しないので、認められない
- 7. B · 発言が公共の利益に関わる事柄についてのもので、被告がそれを公表することが公共の利益にかなうと合理的に信じていたこと
- 8. C · 詳細と写真を公表したことは、私的情報の濫用に当たる
ステップごとの詳しい解答:このトピックは examproblems.com で練習できます。