1.やさしい
制定法上の義務違反(breach of statutory duty)についての民事請求が認められるのは、どのような場合だけですか?
- A被告がその制定法に基づく犯罪についても有罪とされている場合
- B議会がその制定法によって個人に訴権を与えることを意図していた場合
- C原告にほかに可能な請求がない場合
- D制定法が何らかの義務を生み出している場合
2.やさしい
過失における注意の基準は、通常どのような基準ですか?
- Aどんな場合も完璧な専門家の基準
- B被告の立場にある合理的な人の基準
- C原告の期待
- D被告個人が出せる最善の基準
3.やさしい
一般に、独立の請負人(independent contractor)を雇った者はどうなりますか?
- A請負人の不法行為について常に代位責任を負う
- B請負人が保険に入っていない場合にだけ責任を負う
- C請負人の不法行為について代位責任を負わない
- D同じ年に行われたすべての不法行為について責任を負う
4.ふつう
作業員がパラフィンランプを置いたままマンホールを開けておきました。少年がランプを中に落とし、思いがけない爆発が起きてやけどを負いました。Hughes v Lord Advocate で、被告はどうなりましたか?
- A爆発は予見できなかったので、責任を負わなかった
- Bやけどは予見可能な種類の害だったので、責任を負った
- C損害の半分についてだけ責任を負った
- D少年は不法侵入者だったので、責任を負わなかった
5.ふつう
ヒルズボロの惨事で救助を手伝った警察官が精神的傷害を負いました。White v Chief Constable of South Yorkshire で、彼らの請求はどうなりましたか?
- A警察は使用者を決して訴えられないので、認められなかった
- B身体的な危険にさらされておらず一次的被害者ではなかったので、認められなかった
- C被告の被用者だったので、認められた
- Dイギリス法では救助者は常に一次的被害者として扱われるので、認められた
6.ふつう
ガラスのアンプルの目に見えないひびを通して汚染された麻酔薬で、患者が麻痺しました。その危険は当時の医師には知られていませんでした。Roe v Minister of Health で、病院はどうなりましたか?
- A病院で害が生じたので、過失があった
- B薬によるあらゆる害について厳格責任を負った
- C審理時に利用できる医学知識で判断すると、過失があった
- D当時利用できた知識で判断すると、過失はなかった
7.むずかしい
占有者責任において、イギリス法上の不法侵入者に対する義務はどのようなものですか?
- Aどんな状況でも存在しない
- B正当な訪問者に対する義務より高い
- C1957 年法の共通の注意義務のもとで、正当な訪問者に対する義務とまったく同じ
- D訪問者に対する義務より低く、1984 年法のもとで特定の状況でのみ生じる
8.むずかしい
イギリスの医療過誤における「機会の喪失」理論について、正しい記述はどれですか?
- A失われた商業的機会の請求と同様に、失われた機会は割合に応じて賠償される
- Bこの理論はあらゆる場合に経済的損失にのみ適用される
- C50% 未満の回復の機会の喪失は原則として賠償されない(Gregg v Scott)
- D失われた機会はすべて全額賠償される
解答
- 1. B · 議会がその制定法によって個人に訴権を与えることを意図していた場合
- 2. B · 被告の立場にある合理的な人の基準
- 3. C · 請負人の不法行為について代位責任を負わない
- 4. B · やけどは予見可能な種類の害だったので、責任を負った
- 5. B · 身体的な危険にさらされておらず一次的被害者ではなかったので、認められなかった
- 6. D · 当時利用できた知識で判断すると、過失はなかった
- 7. D · 訪問者に対する義務より低く、1984 年法のもとで特定の状況でのみ生じる
- 8. C · 50% 未満の回復の機会の喪失は原則として賠償されない(Gregg v Scott)
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