1.やさしい
被告の過失によって危険にさらされた人を救助している最中にけがをした人を、イングランドの裁判所は通常どのように扱いますか?
- A救助は予見可能なので、通常は請求できる
- B損害の半分だけを請求できる
- C消防士のような専門の救助者である場合にのみ請求できる
- D自ら進んで行ったので、請求できない
2.やさしい
過失(negligence)の請求で、原告が通常証明しなければならない 3 つの要素はどれですか?
- A契約、違反、損失
- B故意、動機、損害
- C注意義務、その義務の違反、違反によって生じた損害
- D過失責任、処罰、謝罪
3.やさしい
不法行為(tort)とは何ですか?
- A罰金、拘禁、社会奉仕命令によって国が処罰する不正行為
- B契約の一種
- C損害賠償金にかかる税金
- D契約違反以外の民事上の違法行為で、損害賠償請求権を生じさせるもの
4.ふつう
使用者が、すでに片目を失明している労働者にゴーグルを与えず、その労働者は仕事中に良いほうの目を失いました。Paris v Stepney BC で、使用者はどうなりましたか?
- Aすべての目のけがについて厳格責任を負った
- Bゴーグルは通常支給されていなかったので、過失はなかった
- Cこの労働者に生じうる害が非常に重大だったので、過失があった
- D事故の危険はすべての労働者に同じだったので、過失はなかった
5.ふつう
クリケットのボールがごくまれにグラウンドの外まで打たれ、通行人にけがをさせました。Bolton v Stone で、クラブはどうなりましたか?
- A危険が非常に小さかったので、過失はなかった
- Bけがが予見可能だったので、過失があった
- Cクリケットをやめなかったので、過失があった
- Dグラウンドの外に出るものすべてについて厳格責任を負った
6.ふつう
地方自治体が承認した欠陥のある基礎の上に家が建てられました。ひびが入り、所有者は損をして家を売りました。Murphy v Brentwood DC で、その損失はどうされましたか?
- A物理的損害であり、全額回収できる
- B買主に対してだけ回収できる
- C自治体が計画を承認したので、回収できる
- D純粋経済損失であり、過失によっては回収できない
7.むずかしい
なめし革工場が何年にもわたって少量の溶剤をこぼしました。それが地下にしみ込み、水道会社の井戸を汚染しましたが、それは誰にも予見できませんでした。Cambridge Water v Eastern Counties Leather ではどうなりましたか?
- Aなめし革工場は代わりに過失について責任を負った
- BRylands の責任は厳格責任で予見可能性を必要としないので、なめし革工場は責任を負った
- C損害の種類が予見できなかったので、なめし革工場は責任を負わなかった
- D水道会社は寄与過失によって請求できなかった
8.むずかしい
ある男性が、催しのために閉鎖された橋の一部を歩くことを妨げられましたが、来た道を引き返すことは自由でした。Bird v Jones で、裁判所はどう判断しましたか?
- A進路をふさがれたので、assault がある
- B彼が行きたい方向に進めなかったので、不法監禁があった
- C橋は公共のものだったので、不法監禁がある
- D自由が完全に制限されていたわけではないので、不法監禁はない
解答
- 1. A · 救助は予見可能なので、通常は請求できる
- 2. C · 注意義務、その義務の違反、違反によって生じた損害
- 3. D · 契約違反以外の民事上の違法行為で、損害賠償請求権を生じさせるもの
- 4. C · この労働者に生じうる害が非常に重大だったので、過失があった
- 5. A · 危険が非常に小さかったので、過失はなかった
- 6. D · 純粋経済損失であり、過失によっては回収できない
- 7. C · 損害の種類が予見できなかったので、なめし革工場は責任を負わなかった
- 8. D · 自由が完全に制限されていたわけではないので、不法監禁はない
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