1.やさしい
Occupiers' Liability Act 1957 によれば、占有者は子どもがどうであることを想定しておかなければなりませんか?
- A大人ほど注意深くない
- B常に親に監督されている
- C大人と同じくらい注意深い
- D敷地からまったく締め出されている
2.やさしい
使用者は、被用者が仕事中に行った不法行為について責任を負うことがあります。これを何と呼びますか?
- Aすべての行為についての厳格責任
- B代位責任(vicarious liability、使用者責任)
- C寄与過失
- DNovus actus interveniens
3.やさしい
イングランドの不法行為法における懲罰的損害賠償(exemplary damages)の目的は何ですか?
- A原告が失った利益を返還すること
- B甚だしい行為について被告を罰すること
- C原告の傷ついた感情を反映すること
- D原告の経済的損失を補償すること
4.ふつう
厳格責任(strict liability)とは、被告がどのように責任を負いうることを意味しますか?
- A契約に違反した場合にのみ
- B過失の証明なしに
- C犯罪行為についてのみ
- D故意に行動した場合にのみ
5.ふつう
若い男性が、警告の看板があったにもかかわらず公園の浅い湖に飛び込み、麻痺を負いました。Tomlinson v Congleton BC で、自治体はどうなりましたか?
- A損害の半分について責任を負った
- B浜辺を壊さなかったので、責任を負った
- C看板が多くの人に無視されていたので、責任を負った
- D危険は明白で自発的に冒されたので、責任を負わなかった
6.ふつう
Froom v Butcher によれば、シートベルトを着用していれば車の同乗者のけがを完全に防げた場合、損害賠償は通常どれだけ減額されますか?
- A50%
- B75%
- C10%
- D25%
7.むずかしい
Barker v Corus が、Fairchild 例外に基づく責任は各被告の危険への寄与割合に比例すると判断した後、議会は中皮腫の事件について何によって対応しましたか?
- ACompensation Act 2006 に基づき、責任のある各人に損害全体について責任を負わせた
- Bすべての事件で「あれなければこれなし」の因果関係の証明を求めた
- C使用者とその保険者に対する不法行為の請求に完全に代わる、国の補償基金を創設した
- Dアスベストによる病気についての請求を廃止した
8.むずかしい
EU 製造物責任指令の「開発危険の抗弁」によって、製造者が責任を免れるのはどのような場合ですか?
- A製品が安い価格で販売された場合
- B製品を流通に置いた時点の科学技術の知識水準では欠陥を発見できなかった場合
- C製造者が製造に過失がなかった場合
- D消費者が説明書を読まなかった場合
解答
- 1. A · 大人ほど注意深くない
- 2. B · 代位責任(vicarious liability、使用者責任)
- 3. B · 甚だしい行為について被告を罰すること
- 4. B · 過失の証明なしに
- 5. D · 危険は明白で自発的に冒されたので、責任を負わなかった
- 6. D · 25%
- 7. A · Compensation Act 2006 に基づき、責任のある各人に損害全体について責任を負わせた
- 8. B · 製品を流通に置いた時点の科学技術の知識水準では欠陥を発見できなかった場合
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