1.やさしい
英国の Consumer Protection Act 1987 第 I 部によれば、欠陥製品についての責任はどのようなものですか?
- A過失責任であり、原告は過失を証明しなければならない
- B厳格責任であり、原告は製造者に過失があったことを証明する必要がない
- C製品の製造者との契約がある場合にのみ認められる
- D製造者から直接購入した製品に限られる
2.やさしい
名誉毀損の請求では、発言が名誉毀損的であり、原告を指していることに加えて、何が必要ですか?
- A印刷物やテレビで公表されたこと
- B少なくとも 1 人の第三者に公表されたこと
- C少なくとも 2 人によって繰り返されたこと
- D原告本人が読んだこと
3.やさしい
イングランド法で、プライベート・ニューサンス(private nuisance)について通常訴えることができるのは誰ですか?
- A家族や下宿人を含め、その物件に住むすべての者
- B地方自治体だけ
- C所有者や賃借人など、影響を受けた土地に権利を持つ者
- Dその物件に滞在している訪問者なら誰でも
4.ふつう
ある運転者が軽い衝突事故にあい、身体的なけがはありませんでしたが、慢性疲労の病気が永続的なものになりました。Page v Smith で、彼が賠償を受けられたのはなぜですか?
- A被告が彼を傷つける意図を持っていたから
- Bどんなに軽微な交通事故の後でも、精神的傷害は常に賠償されるから
- Cもう一方の運転者と愛情による緊密なつながりがあったから
- D彼は一次的被害者であり、何らかの人身傷害が予見可能だったから
5.ふつう
5 歳の子どもが、大人なしで遊んでいて空き地の溝に落ちました。Phipps v Rochester Corporation で、占有者はどうなりましたか?
- A親がごく幼い子どもを監督することを期待できたので、責任を負わなかった
- B幼い子どもはその土地のあらゆる危険から守られなければならないので、責任を負った
- C溝に柵がなかったので、責任を負った
- D子どもは不法侵入者だったので、責任を負わなかった
6.ふつう
作業員がパラフィンランプを置いたままマンホールを開けておきました。少年がランプを中に落とし、思いがけない爆発が起きてやけどを負いました。Hughes v Lord Advocate で、被告はどうなりましたか?
- A爆発は予見できなかったので、責任を負わなかった
- Bやけどは予見可能な種類の害だったので、責任を負った
- C損害の半分についてだけ責任を負った
- D少年は不法侵入者だったので、責任を負わなかった
7.むずかしい
Defamation Act 2013 第 4 条によれば、公共の利益の抗弁には何が必要ですか?
- A発言が公共の利益に関わる事柄についてのもので、被告がそれを公表することが公共の利益にかなうと合理的に信じていたこと
- B発言が公共の利益に関わる事柄についてのもので、被告が、そこに含まれるすべての事実の主張が真実であると誠実に信じていたこと
- C発言が議会または法廷でなされたこと
- D発言が実質的に真実であると示されること
8.むずかしい
Barker v Corus が、Fairchild 例外に基づく責任は各被告の危険への寄与割合に比例すると判断した後、議会は中皮腫の事件について何によって対応しましたか?
- ACompensation Act 2006 に基づき、責任のある各人に損害全体について責任を負わせた
- Bアスベストによる病気についての請求を廃止した
- Cすべての事件で「あれなければこれなし」の因果関係の証明を求めた
- D使用者とその保険者に対する不法行為の請求に完全に代わる、国の補償基金を創設した
解答
- 1. B · 厳格責任であり、原告は製造者に過失があったことを証明する必要がない
- 2. B · 少なくとも 1 人の第三者に公表されたこと
- 3. C · 所有者や賃借人など、影響を受けた土地に権利を持つ者
- 4. D · 彼は一次的被害者であり、何らかの人身傷害が予見可能だったから
- 5. A · 親がごく幼い子どもを監督することを期待できたので、責任を負わなかった
- 6. B · やけどは予見可能な種類の害だったので、責任を負った
- 7. A · 発言が公共の利益に関わる事柄についてのもので、被告がそれを公表することが公共の利益にかなうと合理的に信じていたこと
- 8. A · Compensation Act 2006 に基づき、責任のある各人に損害全体について責任を負わせた
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